被害者請求
本来の保険金の請求は自賠責保険の契約者(加害者)が行うものですが、これでは加害者が保険金の請求を行ってくれない場合は被害者が保険金を受け取ることができません。こうした場合に被害者を保護するために、被害者が直接保険会社に損害の請求することを認めたのが被害者請求です。
被害者請求をすることで、交通事故により被害者の収入が途絶えたり減ったりして、治療費や生活費も不足するような事態をある程度は避けることができます。
被害者請求の時効は事故の発生から2年です。2年を過ぎると被害者請求はできなくなります。
被害者請求をしても補償を受けても示談が成立したことにはなりません。
更新日:2004-10-16
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