傷害(入院、通院)
自賠責保険の基準です。この金額を上回る損害賠償は加害者が契約している任意保険から補償、もしくは加害者が身銭で補償します。
| 項目 | 金額 |
| 休業損害(1日) | 給与所得者、事業所得者は実額ですが上限が19,0000円となります。主婦等は5,500円です。 |
| 慰謝料 | 1日につき4,100円です。入院は全ての日数が対象となります。通院は実際に通院した日数のをもとに計算します、おおむね通院日数の2倍前後です。 |
| 治療費 | 実費。ただし針やマッサージなどは医師の指示により受けた場合でないと支払いの対象とはならない場合があります。 |
| 入院中の諸雑費 | 1日につき1,100円です。。 |
| 治療費 | 実費。ただし針やマッサージなどは医師の指示により受けた場合でないと支払いの対象とはならない場合があります。 |
| 後遺障害による逸失利益 | 後遺障害の程度によります。 |
更新日:2004-10-15
