バイクと交通事故

-オートバイ・二輪を対象とした交通事故の解説-

クルマとの交通事故の過失割合、交通事故の被害者となったときの損害賠償額の算定と被害者請求の方法、健康保険と労災の役割、加害者となったときの責任についての説明です。


ホーム > バイクと交通事故 > 加害者が負う交通事故の責任






加害者が負う交通事故の責任

加害者の責任


交通事故の加害者は3つの責任を負います。

1.刑事上の責任は罰金や懲役などの刑罰を受けることがあります。死亡事故なら業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上傷害罪に問われます。人身事故で業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。
また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは危険運転致死傷罪に問われ、より重い罰則を科せられる場合があります。

2.行政上の責任は交通違反の基礎点数と事故の付加点数の合計により、運転免許証の停止や取り消しを受けます。

3.民事上の責任は被害者に対して損害賠償をします。自賠責保険や任意保険から保険金が支払われますが、加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者の損害額が契約をした任意保険の保険金額を上回る場合は、加害者が身銭で払わなければなりません。



更新日:2004-10-16


2 


広告 MicroAd




Copyrights (C) 2008「バイクの保険と交通事故の基礎知識」All rights reserved.