通勤帰宅時の事故は労災
交通事故が労災となるのは、配送や運送、営業の外回りの事故だけと思われがちですが、通勤や帰宅途中の交通事故でも労災と認定される場合があります。
自宅から会社までどこにも立ち寄らず通勤したり、帰宅のときも会社からどこにもよらずに自宅までまっすぐに帰宅した途中での交通事故は労災と認められます。
通勤や帰宅の途中でコンビニエンスストアーやスーパーに立ち寄って買い物をした場合などでは、ケースバイケースで労災に認められる場合と認められない場合があります。
労災と認められても加害者の賠償責任は消えませんが、被害者が身銭を切って治療費等を負担しなければならないようなケースでは、被害者の経済的な負担が軽減されます。
また、労災と認められれば会社を休んだり治療のために相対した場合の減給分を、労災から規定に沿って補償してもらえます。
更新日:2004-10-16
