自賠責保険の被害者請求
自賠責保険への請求は、本来は加害者が行いますが、被害者が請求することもできます。加害者が任意保険に加入していれば保険会社が請求を行いますが、任意保険に加入していない加害者が治療費等を立て替えてくれない場合などで、被害者を保護する目的です。仮渡金の被害者請求は示談の成立前でもできます。
仮渡金
仮渡し金は定額となっています。
死亡の場合は290万円
傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円
内払金
内払金は傷害で入院、通院の治療を受け、治療費や休業損害が10万円を超えたことが確認できると請求できます。死亡や後遺障害に対しては支払われません。
請求に必要な書類
自賠責保険金請求書
交通事故証明書
事故発生状況説明書
印鑑証明
診断書
休業損害証明書(必要な場合)
詳細は各保険会社にお問い合わせください。
更新日:2004-10-16
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