損害を請求できる項目−失った利益−
交通事故がなければ得られたはずの利益です。会社を休んだ事の休業損害、被害者が亡くなった場合の逸失利益、後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益などです。
休業損害
所得証明書、納税証明書、会社員であれば他にも源泉徴収票などで被害者の収入が証明できますので、その金額を元に仕事ができなかった休業損害の金額を計算します。月々の給与の他に交通事故で休んだことによりボーナスなどが減額された場合、減額分も請求できる場合があります。
会社から休業の補償を、例えば会社を休んでも通常の月給の60%を支給されている場合では、差額の40%が休業損害となります。
死亡の逸失利益
生前にどれだけの収入を得ていたかを証明して、被害者が交通事故にあわなければ一生の間にどれだけの収入を得ていたかを計算します。会社員なら月給やボーナスの他、将来得られるはずの退職金も含めます。
自営業者なら確定申告の年間所得を元に計算します。家族で事業をしている場合は被害者本人の寄与分を計算します。年ごとの収入に大きな波がある場合は過去数年にさかのぼって計算をします。
こうして得られた金額から被害者が生存をしていれば消費した金額を差し引きます。さらに中間利息を控除した金額を請求します。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残った場合、働くことに支障が出ると言うことで逸失利益を請求できます。
交通事故前の収入を調べて、後遺障害の等級による労働喪失率をかけて年間あたりの減収分を計算します。これに労働能力喪失年数をかけ、中間利息を控除した額を請求します。
ライプニッツ係数
現在の逸失利益の中間利息の控除にはライプニッツ係数が使用されています。
更新日:2004-10-15
