バイクと交通事故

-オートバイ・二輪を対象とした交通事故の解説-

クルマとの交通事故の過失割合、交通事故の被害者となったときの損害賠償額の算定と被害者請求の方法、健康保険と労災の役割、加害者となったときの責任についての説明です。


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被害者の損害額の算定

損害を請求できる項目−直接の支出、慰謝料−


被害者が被った損害を加害者に賠償の請求しますが、交通事故のために支出を余儀なくされた医療費などを積極損害、交通事故によって得られなくなった収入(休業損害)など、いくつかの項目に分けられますが、最初に積極損害(交通事故によって支出を余儀なくされた損害を指します)を述べます。

なお、ここで述べる項目はあくまでも被害者が加害者(あるいは保険会社)に対して請求できるもので、請求した金額の全額が補償されるとは限りません。また、認められないものは過去の裁判の判例で認められていないものです。

医療関係費
治療費、入院費は病院が発行する領収書や請求書で確認できる全額が請求できます。

温泉治療費、マッサージ代、はり灸代は医師の指示があれば請求できます。

入院の場合の付添人の費用は、医師の指示であればプロの看護人なら実額が請求できます。重傷であれば身内の付き付添人も費用として請求できる場合があります。
また、通院の場合、被害者が高齢者や小さな子供のときは身内の付添人が認められる場合があります。

重度の後遺障害1級の場合、平均余命に応じて将来かかる介護料を請求できます。後遺障害の等級は2級や3級でも認められる場合があります。

雑費
入院の雑費は定型化、定額化されていて、1日につき1300円から1500円で請求できます。この金額を上回る場合、領収書等で証明しても特に必要がなければ認められません。例えば入院中の娯楽にテレビを購入しても認められませんが、テレビのレンタル代は認められます。

通院の雑費は支出した領収書から請求します。

通院のための交通費はバスや電車の代金は全額請求できますが、タクシー代は特に必要がない場合は認められません。

慰謝料
精神的、肉体的苦痛を金銭で賠償するのが慰謝料です。本来、金額に表すことのできない苦痛を算定するので、最も金額の算定が難しいと言われています。



更新日:2004-10-15


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