加害者を特定する
交通事故の加害者を特定します。
加害者と言えば運転をしていた人ですが、加害者が亡くなってしまった場合、加害者が仕事中の場合など、運転をしていた人以外に対して、被害者は損害賠償の請求をする必要があります。
加害者が死亡した場合
加害者が亡くなってしまった場合は、加害者の相続人の全員に対して、被害者は損害賠償を請求できます。加害者は相続分の割合に従って、被害者に対しての損害賠償を負います。
ただし、相続人が財産の相続を放棄する場合は損害賠償を請求できません。
加害者が仕事中の事故
運転をしていた人はもちろんですが、会社も使用者責任を問われます。被害者は会社に対しても損害賠償の請求ができます。
2台以上の自動車が加害者となる事故
交差点で正面衝突をした2台のクルマの内の1台が、勢い余って信号待ちをしていたバイクにぶつかってしまった場合など、加害者が2台以上の自動車の場合、被害者は2台の加害者の内のどちに対しても損害を請求できます。
更新日:2004-10-15
